離婚後の親権
父母が婚姻中、親権は父母が共同して行います(民法818条)。
婚姻が離婚により解消したときは、共同で親権を行使させることは不適当ですので、離婚後は両親のうちの一方しか認められなくなります。これを「単独親権」といいます。
協議離婚の場合は、民法819条1項に次のように定められています。
「父母が協議離婚をするときは、その協議でその一方を親権者に定めなければならない。」
したがって、離婚届には親権者の氏名及びその親権に服する子の氏名を記載しなければなりません(戸籍法76条)。
父母が婚姻中、親権は父母が共同して行います(民法818条)。
婚姻が離婚により解消したときは、共同で親権を行使させることは不適当ですので、離婚後は両親のうちの一方しか認められなくなります。これを「単独親権」といいます。
協議離婚の場合は、民法819条1項に次のように定められています。
「父母が協議離婚をするときは、その協議でその一方を親権者に定めなければならない。」
したがって、離婚届には親権者の氏名及びその親権に服する子の氏名を記載しなければなりません(戸籍法76条)。