遺言の方式
遺言書には、いくつかの作り方の方式があります。
自筆証書遺言とは
全文・日付・氏名を自筆で書いて印鑑を押します。費用はほとんどかかりません。遺言者本人で保管するか、信頼の置ける者に保管を委ねます。この場合は※検認が必要です。遺言書保管所に保管することもでき、この場合は、※検認は不要です。
公正証書遺言
証人2人以上の立会のもと、公証人の面前で遺言者が口述した遺言の内容を公証人が筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせます。内容に間違いがなければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名押印します。財産の額や内容に応じて、公証人役場に手数料を支払います。裁判所の※検認は不要です。
※検認: 相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続です。