在留資格・ビザ
外国籍の方の入国前の入管管理局への申請や入国後の各種許可の申請を代行致します。
弊所は、申請人又は入管法上の代理人からの直接の依頼のみ受任いたします。
査証(ビザ)と在留資格の違い
外国人が、日本政府によって与えられた日本で生活するために必要な在留許可そのものを「ビザ」と呼ぶことが多いようですが、本来の意味の査証(ビザ)とは、海外に在住している外国人が来日に先立って自国の日本大使館や領事館で自身のパスポートを提示した上で、日本への入国・在留を申請し、その申請が日本の外務省によって許可された場合に許可の証明書として交付される文書のことを言います。
「在留資格」とは、査証(ビザ)を取得し日本に入国した外国人が、入国時に特定の活動目的で特定期間在留するために与えられた資格(身分)のことをいいます。
外国人の採用について
海外にいる外国人を呼び寄せて雇用する場合には、事前に日本で「在留資格認定証明書」の交付を受ける手続きを行います。
留学生を新卒で採用する場合、留学ビザから就労ビザへの「在留資格変更許可申請」を行います。
転職採用の場合は、状況に応じて「在留資格変更」「就労資格証明書」「在留期間更新」のいずれかを検討します。
職種変更あり
現在の在留資格で許可されている職種とは別の職種で採用する場合は、「在留資格変更申請」が必要となります。職種変更なし
外国人の在留期間満了日が近づいている場合、「在留期間更新許可申請」を行うことが必要です。在留期間満了までに余裕がある場合は、「就労資格証明書」を申請を行うとよいでしょう。
留学生をアルバイトとして採用する場合
アルバイトをするには、資格外活動の許可を受ける必要があります。「資格外活動許可申請」とは、日本に在留する外国人が有する在留資格で許されている活動に属さない、収入を伴う事業を運営する又は報酬を受ける活動をする際に受ける許可です。
留学生のほか、「家族滞在」で在留中の配偶者・16歳以上の子供、日本の大学を卒業し、就職活動をする目的で「特定活動」の在留資格での許可を与えられている就活生等がアルバイトする場合などに受ける許可です。
永住者・定住者・日本人の配偶者等・帰化
在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「帰化」の場合、日本人と同様にどんな業種(風俗店を含む。)・職種であってもフルタイム・パートタイムの労働者として採用することができます。