秋田県大館市の行政書士大塚事務所

面接交流権とは

面接交流権とは

離婚などで、親権者又は監護者として実際に子の監護をしていない方の親が、子供と会ったり、電話や手紙で交流したりする権利のことです。
民法では、第766条1項で、協議の離婚をする場合、「父又は母と子この面会及びその他の交流はその協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先した考慮をしなければならない。」とし、2項で「前項の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が同項の事項を定める。」としています。
協議離婚の場合は、親権者の指定に争いがないことから、面会交流についてトラブルになる可能性は少ないと考えられます。離婚前で面接交流を実施していない段階で、細かいところまで決めず、離婚した後に面会交流を行っていくなかで、適切な方法を見いだしていくという方法はどうでしょうか。
なお、面接交渉の法的性質に関しては様々な説がありますが、
平成12年に最高裁は、「面接交渉(面接交流)権といわれるものは、面接交渉(面接交流)を求めることのできる請求権ではなく、子のために適切な措置を求める権利であると解すべきとする。」としています。

お問合せはこちらまで

TEL 0186-42-0385

電話受付時間 平日 8:00~18:00(土日祝日休み)

トップへ戻る