秋田県大館市の行政書士大塚事務所

同居義務とは

同居義務とは

民法第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務についての規定です。

 

別居を強いられた側が夫婦の関係を改善して、やり直したいと考えている場合は、話し合いによる解決が可能かもしれません。別居期間が長くならないうちに、修復を図るべきです。
別居の理由は、言葉の暴力、モラハラ、同居している義理音両親とのトラブル等様々あるようですが、被害を受けている側は深刻に受け止め、一方は相手の気持ちを全く理解しておらず、夫婦二人が同じことを経験しているのに受け止め方に差がある場合があります。このような場合、別居を強いられた側は、勝手に出て行ったとして、同居義務違反だと主張する方もいるようです。
夫婦間の話し合いによる解決ができない場合には、家庭裁判所に同居の調停又は審判を申し立てることができます。
夫婦間の同居義務は、夫婦間が正常な状態にあり、相互の信頼関係の維持ないし回復を期待することができることを前提とし、婚姻が破綻している場合など、一定の同居拒否事由がある場合には、同居義務を負わないこともあり得るとされています。
裁判所が同居を命ずる審判をして、確定しても、「同居義務の履行は任意にされなければ目的を達せられないことは明らかなので、性質上強制履行は許されない(大決昭5.9.30)。」としています。

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