秋田県大館市の行政書士大塚事務所

婚姻費用とは

婚姻費用とは

民法第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

 

「婚姻から生ずる費用」を婚姻費用といい、夫婦と未成熟子※がその資産・収入・社会的地位に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用のことです。
「未成熟子」とは、経済的に独立しておらず、社会的に独立人として期待されていない子供をいいます。中学校を卒業して社会に出た者は未成熟子ではなく、20歳になっても、在学中、浪人中である場合は未成熟子といえると思われます。
婚姻費用とは、具体的には、次のものをいいます。
① 通常の衣食住の費用 ② 子の教育費 ③ 医療費 ④ 娯楽費・交際費

 

婚姻費用が問題となるのは
家計の管理は、一般的に妻が行っていることが多いようですが、若い夫婦ではお互いの収入で分担している場合もあります。同居していても夫が生活費を入れなくなるとか、今までどおりの金額を入れなくなることがあります。夫婦関係がうまくいかなくなり別居すると、生活費を渡されなくなることがあります。婚姻費用が問題となるのは、別居していて、相当程度婚姻が破綻状態にある場合が多いようです。
別居状態にあって婚姻関係が事実上破綻していても、婚姻関係が継続しているかぎり、原則として婚姻費用分担義務は消滅せず、義務者は婚姻費用分担の義務があるとされています。
ただし、別居の原因が、主として分担を求める権利者に存在する場合には、信義則上、婚姻費用分担義務は軽減され分担額は権利者が現に監護している未成熟子の養育費相当分とし、権利者に係る部分について分担する必要はないとされることもあります。
具体的には、妻の別居の原因が妻の不貞にあり、別居後は不貞相手と同居していたという事例があります。

 

婚姻費用の決め方
婚姻費用は、基礎収入が多い義務者(通常は夫)から基礎収入が少ない権利者(通常は妻)に支払われます。
婚姻費用の算定は、簡易・迅速、予想可能が求められることから、算定表による算定方式が定着しています。

 

婚姻費用の始期
双方の収入や婚姻費用の支払状況の証拠を認定するには、時間の経過により困難となり、こうした不利益は、権利行使を怠っていた側に負担させるべきという考えから、請求時については、調停又は審判申立て時となります。その前に事実上請求していれば、その時点からとなります。

 

過去の婚姻費用は
離婚における財産分与請求権で、過去の婚姻費用分担請求権はどのようになるかに関し、裁判例は分かれていますが、実務上、財産分与の1つとして清算されることになります。

 

上記の「婚姻費用の決め方」・「婚費用の始期」・「過去の婚姻費用」については調停や裁判といった紛争になったときの処理の考え方です。

 

協議離婚
協議離婚では、夫婦の話し合いで離婚条件を決めることができますので、調停等とは違いかなり自由に離婚条件を決めることができます。当事者間で合意ができれば、合意した金額が婚姻費用となります。

 

夫婦の話し合いで婚姻費用等が決まらないときは、家庭裁判所での調停、審判により決めることになります。

 

調停の申し立て
婚姻費用の分担請求の調停を申し立てることができます。
婚姻費用の請求は、離婚調停などと別個に婚姻費用分担の調停申立てをし、調停が調わないときは、家事審判によって適正な婚姻費用の支払いが命じられることになります。
離婚をしないで調停を申し立てることもできます。

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