秋田県大館市の行政書士大塚事務所

離婚の知識

離婚の知識記事一覧

父母が婚姻中、親権は父母が共同して行います(民法818条)。婚姻が離婚により解消したときは、共同で親権を行使させることは不適当ですので、離婚後は両親のうちの一方しか認められなくなります。これを「単独親権」といいます。協議離婚の場合は、民法819条1項に次のように定められています。「父母が協議離婚をするときは、その協議でその一方を親権者に定めなければならない。」したがって、離婚届には親権者の氏名及び...

有斐閣の法律用語辞典には次のように書かれています。「未成年の子に対して親権を行使する者。すなわち、未成年の子の監護、教育の義務を行い、その財産を管理するための権利義務を行使する者。」親権者の権利義務として民法に次の3つが規定されています。① 身上監護権また、身上監護権には、次のものがあり、子供と生活を共にして身の回りの世話や教育をすることをいいます。 イ. 監護教育権 ロ. 居所指定権 ハ. 懲戒...

離婚などで、親権者又は監護者として実際に子の監護をしていない方の親が、子供と会ったり、電話や手紙で交流したりする権利のことです。民法では、第766条1項で、協議の離婚をする場合、「父又は母と子この面会及びその他の交流はその協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先した考慮をしなければならない。」とし、2項で「前項の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が同項の...

民法第752条夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務についての規定です。別居を強いられた側が夫婦の関係を改善して、やり直したいと考えている場合は、話し合いによる解決が可能かもしれません。別居期間が長くならないうちに、修復を図るべきです。別居の理由は、言葉の暴力、モラハラ、同居している義理音両親とのトラブル等様々あるようですが、被害を受けている側は深刻に...

民法第760条夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。「婚姻から生ずる費用」を婚姻費用といい、夫婦と未成熟子※がその資産・収入・社会的地位に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用のことです。「未成熟子」とは、経済的に独立しておらず、社会的に独立人として期待されていない子供をいいます。中学校を卒業して社会に出た者は未成熟子ではなく、20歳になっても、在学...

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